東京都新宿区の社労士|社会保険労務士 朝比奈事務所
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アサヒナコンサルティングからのお知らせ(2011/1)
こども手当等の創設に伴う所得税法改正によって、今年(平成23年)1月から扶養控除の一部が廃止されました。これによって19歳未満の子供がいる方は、年間の所得税額が増えるため、給料の額が変わらなくても手取り額が少なくなります。つまり毎月の給料からの源泉徴収税額が増えることになります。給与計算に際して扶養家族の人数を誤りのないようにご確認ください。
アサヒナコンサルティング
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