東京都新宿区の社労士|社会保険労務士 朝比奈事務所
お知らせ
2021年7月のお知らせ
アサヒナコンサルティングからのお知らせ(2021/7)
賞与の保険料控除をお忘れなく!

コロナ禍の中2回目の夏となりました。コロナの影響で賞与は不支給零細企業も多くありますが、従来通り7月支給としているクライアントも多数ありますので 例年通り賞与にかかる保険料についてご案内いたします。賞与にかかる保険料は、1,000円未満を切り捨てた支給額を「標準賞与額」(健保は年間合計573万円、 厚年は一回ごと150万円を上限として計算します)とし、健康保険・厚生年金・介護保険・子ども子育て拠出金の保険料率を乗じて算出します。
・・以下の例は協会けんぽ(東京)の場合です。・・

賞与の支払金額(税引前)の千円未満を切り捨てる。これを「標準賞与額」と呼びます。
健保用標準賞与額は上限が1年合計573万円、厚年用標準賞与額は一回ごと上限が150万円となります。
健康保険、介護保険は健保用標準賞与額にそれぞれ料率を乗じます。
健康保険料=健保用標準賞与額×98.4/1000→これを労使折半(健康保険は東京の例です)
介護保険料=健保用標準賞与額×18.0/1000(40才~65才未満)→これを労使折半
厚生年金、子ども子育て拠出金(3.6/1000:会社のみ負担)は厚年用標準賞与額に料率を乗じます。
厚年保険料=厚年用標準賞与額×183.0/1000→これを労使折半
さらに各人の賞与の額を年金事務所に届出します。
7月中(7/31を除く)に退職予定の方に7月中に賞与を支給する場合は、退職前の支給であっても保険料はかかりません。
ただし、月末である7/31に退職予定の方は喪失日が8月1日ですので通常通り保険料がかかります。
7月中に入社の人に、入社月である7月に賞与を支給するような場合は、入社月であっても保険料がかかります。※給与の保険料の仕組みと異なりますのでご注意ください。
年金事務所から賞与支払届が送られてきましたら押印の上、賞与の台帳と一緒に当所までお送り下さい。なお、退職者(退職予定者)に賞与を支払う場合に、退職日の翌日(資格喪失日) の属する月に支払う賞与からは保険料は控除しません。しかし、賞与支払届は提出します。
             

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