平成11年4月より、企業は職場でのセクハラを防止するために適切な配慮を行うことが義務つけられてきました。この配慮を怠り実際にセクハラが起きたような場合、企業が賠償責任を問われることも覚悟しなくてはなりません。配慮義務のうち重要な対策のひとつに、「セクハラ相談窓口」を開設することが挙げられます。
直接貴社の社員に相談できない場合、当社にE-Mail、電話、FAX、面談などにて相談することが出来ます(面談は予約制です)。当社では、相談で解決できる問題、貴社総務部と連携をとり対応すべき問題の区分を設け適切に対応します。
また、セクハラに関する社員の認識を深めるための研修会の開催、資料の作成を受諾いたします。