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健康保険
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健康保険(医療保険)の体系
健康保険制度とは、日本の公的医療保険制度(社会保障)のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が、医療の必要な状態になった時に、医療給付や手当金などの支給を受けられる制度をいいます。
被保険者

日本では「国民皆保険」とされており、生活保護の受給者などの一部を除く、日本に住所を有する全国民(1年以上の在留資格を持つ外国人を含む)が、何らかの形で健康保険に加入するように定められています。

医療保険制度には、職域・地域・年齢(高齢・老齢)に応じて次の種類があります。

健康保険(医療保険)の制度
保険者
健康保険制度とは、日本の公的医療保険制度(社会保障)のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が、医療の必要な状態になった時に、医療給付や手当金などの支給を受けられる制度をいいます。
保険者
政府管掌健康保険
政府は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者は除く)の保険を管掌します。政府管掌健康保険の保険者の事務は社会保険長官が行ないます。
組合管掌健康保険
健康保険組合はその組合員である被保険者の保険を管掌します。健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、及び任意継続被保険者をもって組織する法人です。
適用事業所
適用事業所の範囲と要件
適用事業所は、次の表のとおりに区分されます。
区分と規模・事業
国、地方公共団体又は法人の事業所については、常時従業員を1人でも使用すれば、強制適用事業となります。また、個人経営の事業所については、業種が適用業種か否か、事業規模(使用する従業員数)が5人以上なのか5人未満なのかによって、強制適用事業所となる場合と、これ以外の事業所となる場合に分かれます。
任意適用事業所
適用事業所以外の事業所については、事業主が申請をし、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所(任意適用事業所)とすることができます。
任意適用事業所となるための要件は以下のようになります。
事業主の認可申請。
事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意。
厚生労働大臣の認可。
適用事業所以外の事業所が、任意適用事業所となったときは、適用除外者を除き、認可を受けることに同意しなかった者も含めて全員が被保険者の資格を取得します。
また、任意適用事業所は、事業主が申請をし、厚生労働大臣の認可を受けて、任意適用事業所でなくすることができます。
政府管掌健康保険
事業主の認可申請。
事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意。
厚生労働大臣の認可。
任意適用事業所でなくなったときは、認可を受けることに同意をしなかった者も含めて全員が被保険者の資格を喪失します。
被保険者
被保険者の具体的判断
被保険者に該当するか否かの具体的判断は、通達によります。
代表的なものは、次のとおりになります
法人の代表者又は業務執行者等
法人から労働の代償として報酬を受けている者は、被保険者となります。
ただし、個人事業主は被保険者となりません。
就職予定先での実習者等
事実上就職と解されれば、卒業前から被保険者となります。
適法に就労する外国人
日本人と同様に取り扱うため被保険者となります。
労働組合専従職員
従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に使用される者として被保険者となります。
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