東京都新宿区の社労士|社会保険労務士 朝比奈事務所
社労士業務
業務災害について
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業務災害について
業務災害の認定基準
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。「業務上」とは、業務が原因となったことを指し、業務と災害(傷病等)との間に一定の因果関係が存在することをいい、これを「業務起因性」といいます。一般的に、業務災害を認められるためには、「業務遂行性」を満たした上で、「業務起因性」を満たすことが必要とされます。
業務遂行性あり
通勤災害について
通勤災害とは
通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。「通勤による」とは、通勤に通常伴う危険が具体化したことを指します。したがって、通勤途中に自動車に轢かれた場合や、駅の階段から転落した場合などに伴う負傷等は「通勤に通常伴う危険」が具体化したものとして、通勤災害と認められます。
通勤の定義と逸脱、中断
通勤災害と認められるためには、その前提として労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が、次の通勤の要件を満たしていなければなりません。
「労働者災害補償保険法」
7条2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く。
7条3項 労働者が、前項の往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の往復は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りではない。
○…通勤と認められるもの  ×…通勤と認められないもの
就業場所
保険給付の概要
負傷・疾病
労災保険給付一覧
保険給付の手続き
保健給付を受けるためには、被災労働者又はその遺族が所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(二次健康診断等給付は所轄労働局長)に提出しなければなりません。
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