東京都新宿区の社労士|社会保険労務士 朝比奈事務所
社労士業務
雇用保険
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雇用保険では、給付のことを失業等給付といいます。これは、失業以外の事由についても給付を行なうため、失業「等」給付とされています。そして、失業給付とは、雇用保険の被保険者の方が、倒産・定年・自己都合によって離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安定させ、安心して就職活動を行ない、一日も早く職業生活へ復帰するために支給されるものです。
雇用保険の保険事故は 、①失業した場合、②雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、③自ら職業に関する教育訓練を受けた場合の3種類で、それぞれの保険事故に応じた失業等給付が支給されます。
求職者給付
求職者給付は、被保険者が離職し被保険者の資格を喪失した場合に、求職活動をしている間の生活保障として支給されます。支給を受けることができる求職者給付は、離職前の被保険者の種類によって次のように異なります。
求職者給付の種類・被保険者の種類
就職促進給付
就職促進給付のうち就業促進手当は、早期に再就職した者が支給の対象となります。臨時、短期的な職業に就いた場合と、安定した職業に就いた場合とでは、支給される給付が異なります。また、早期の再就職等に伴い移転が必要な場合には移転費が、広範囲の地域にわたり求職活動をした場合には広域求職活動費が、それぞれ支給されます。
就職促進給付の種類・支給事由
雇用継続給付
雇用継続給付は、被保険者の賃金の低下を補填し、未然に失業を防止することを目的として支給されます。対象者により、次の3種類(5つの給付金)があります。
雇用継続給付の種類・支給事由
教育訓練給付
厚生労働大臣の指定する民間の教育訓練等である一定の教育訓練を受講し、修了したときに支給されます。教育訓練給付は、教育訓練給付金の支給形態のみとなります。
受給要件
基本手当は、雇用保険の被保険者が離職し、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者について、支給されます。
基本手当は、雇用保険の被保険者が離職し、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者について、支給されます。
(1)
ハローワークに来所し、求職の申込みを行ない、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない失業の状態にあること。
※次のような状態にあるときは、基本手当を受給できません。
1、病気やけがのため、すぐには就職できないとき。
2、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき。
3、定年などで退職して、しばらくは休職しようと思っているとき。
4、結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき。
5、中間学校に通うため、すぐに就職することができないとき。 など
1、2、3に該当する方は受給期間延長の手続を行なうことができます。
(2)
平成19年9月30日までに離職した方
一般被保険者の場合
離職の日以前1年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。
短時間労働被保険者の場合
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と、1年間を合算した期間に、賃金支払いの基礎日数となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あること。
※離職の日以前に被保険者の区分の変更があった方や、被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。
一般の受給資格者(定年・自己都合・懲戒解雇等で離職した方)の所定支給日数
一般の受給資格者
特定受給資格者(倒産・解雇等により離職を余儀なくされた方)の所定支給日数
特定受給資格者
65歳以上で離職された方(下記の日数分を限度として一時金で支給されます)
65歳以上で離職された方
(3)
平成19年10月1日以降に離職した方
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。また、倒産・解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一般の受給資格者(定年・自己都合・懲戒解雇等で離職した方)の所定支給日数
65歳以上で離職された方
受給期間
(1)
受給期間の種類
基本手当の支給を受けることができる期間のことです。
受給期間には、次の1から3の3種類があります。
1、離職の日(以下、基準日という)の翌日から起算して1年間。
2、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間。
3、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間。
(2)
受給期間の延長
受給期間内に妊娠、出産、育児等で引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、本人の申出により、その日数分受給期間が延長されます。ただし、延長後の期間は離職日の翌日から起算して4年が限度です。
受給期間の延長01
60歳以後の定年等に達したことにより離職した者、又は60歳以上の定年後、再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期間が到来し離職する者は、1年を限度にその者が離職申込みをしないことを希望する期間を、原則の受給期間に加算することができます。
受給期間の延長02
支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
支給額
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