ハローワークに来所し、求職の申込みを行ない、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない失業の状態にあること。
※次のような状態にあるときは、基本手当を受給できません。
1、病気やけがのため、すぐには就職できないとき。
2、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき。
3、定年などで退職して、しばらくは休職しようと思っているとき。
4、結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき。
5、中間学校に通うため、すぐに就職することができないとき。 など
1、2、3に該当する方は受給期間延長の手続を行なうことができます。